子育て世帯に対する生命保険料控除が令和8年限定で拡充されます。
新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、居住者が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合には、令和8年分における控除の最高限度額が6万円(改正前:4万円)となります。
また、旧生命保険料と23歳未満の扶養親族を有する者が新生命保険料のどちらも支払った場合の、一般生命保険料控除の適用限度額は6万円(改正前:4万円)となります。
なお、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の合計適用限度額については、改正前と同じく12万円から変更はありません。
すでに生命保険料控除を限度額まで活用している方は、今回の改正の影響は受けません。
